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手形

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



(一)[ 1]使

(二)

2.

手形の起源

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日本における現行の手形制度は、日本独自の制度が発展したものではなく、明治以降、ヨーロッパの制度を取り入れて発展させたものである。

手形の種類

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28簿23






2 - 3

1980使1990[1]2020[2][3]

202122026[4]






手形の使用目的

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使



簿



62



使

手形の使用方法

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手形法理総説

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手形(為替手形も含む)は、後述のように完全有価証券とされることから、有価証券法の基本法理を示すものとして手形法学の研究は各国で盛んである。以下は日本における手形法学に基づいて説明を加える。

手形の法源

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ジュネーブ統一手形法条約への加盟によって制定された手形法によって規定されており、加盟国の間では基本的に同様の法規が適用される(しかし、他の加盟国においては、手形そのものは日本ほど盛んに用いられてはいない)。また、実務上は全国銀行協会連合会が制定する当座勘定規則銀行取引約定書の規制も重要である。

手形の法的性質

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使






































手形取引の安全

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手形関係

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手形の振出

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通説によれば、手形に署名し相手方に交付することを手形の振出という。

手形理論手形要件も参照のこと。

手形の譲渡

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手形金の支払

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21

手形理論

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+







461116 2581173+[5][6]

手形を巡る経済現象

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使622

[]使

手形の支払期日延長

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調[7]


手形の不渡り

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手形を振り出した企業の経営状態が厳しくなり、手形の決済資金が底を尽き、決済が出来なくなったことを、手形の不渡りという。これは銀行などが資金的な援助をしなくなったということで、実質的な倒産状態に陥っていることを意味する。不渡り2回目で銀行取引が停止され、いわゆる「倒産」となり、手形は価値の消滅した紙くず同然のものとなる。

詳しくは、不渡りを参照。

パクリ手形

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[8]

脚注

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注釈

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  1. ^ 戦国時代は「手形」(てぎょう)という証文が存在した。これは合戦の際、敵方に殺されそうになった武者が、命乞いの為に紙または布に自らの掌に血を付けて押し当て手形を作成し、後日お金を渡す証としてそれを相手に渡すものである。助けた相手は合戦が終わった後にその手形を持ってそれを発行した武者のもとへ赴き約束のお金を貰った。

出典

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関連項目

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