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擬制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

擬制(ぎせい)とは、ある特定の事実が認められる場合に本質的には性質の異なる他の法律効果と同一の法律効果を認めること。類似の法技術に「推定」があり、擬制が反証を容れないのに対して、推定は反証し覆しうるという点で異なる。

機能

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(legal) fiction[1]

[1]

[1][1]

日本法における擬制

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日本法の法文では一般に「 - とみなす(看做す)」という表現が用いられ、これらの規定は「みなし規定」と呼ばれる。

脚注

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(一)^ abcd : 60120106313-376doi:10.24546/81005087hdl:20.500.14094/81005087ISSN 04522400CRID 13908536498583171842023622 

関連項目

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関連文献

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