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既存不適格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



1948719505使


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48

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1974496

参照条文[編集]

  • 建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用しない=不遡及の原則)
  • 同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するようにすること)
  • 同 第86条の7(第3条第3項の緩和規定)
  • 同 第87条第3項

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 既存不適格一覧及び安全対策一覧表 - 一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会HP (PDF)