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毒物及び劇物取締法

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普通物から転送)
毒物及び劇物取締法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 毒劇法
法令番号 昭和25年法律第303号
種類 環境法
効力 現行法
成立 1950年12月8日
公布 1950年12月28日
施行 1950年12月28日
所管厚生省→)
厚生労働省
薬務局医薬安全局医薬食品局医薬・生活衛生局医薬局
主な内容 毒物および劇物の取扱規制
関連法令 ダイオキシン類対策特別措置法化学物質審査規制法労働安全衛生法農薬取締法医薬品医療機器等法麻薬及び向精神薬取締法覚醒剤取締法大麻取締法あへん法刑法
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251228303

[1]1950251228

主務官庁[編集]

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全対策室、農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室と連携して執行にあたる。

概要[編集]


 (SDS) 

[]



[]


2 gGHS1227106

劇物[編集]


2 - 20 gGHS31193338

特定毒物[編集]

毒物のうちで極めて毒性が強く、且つ広く一般に使用されるもの。法別表で9品目、毒物及び劇物指定令で10品目を定めている。

普通物[編集]




2[2]




[]


4



334-67

使

使32使使使



221417153



22518211121521616217

320030

表示方法[編集]

表示の例
毒物 劇物
毒物
医薬用外
劇物
医薬用外
医薬用外毒物 医薬用外劇物




 

 







使

[]


 (NIHS) [3]
経路 毒物基準 劇物基準
経口 LD50が50 mg/kg以下 LD50が50 mg/kgを超え300 mg/kg以下
経皮 LD50が200 mg/kg以下 LD50が200 mg/kgを超え1,000 mg/kg以下
吸入(ガス) LC50が500 ppm(4 hr)以下 LC50が500 ppm(4 hr)を超え2,500 ppm(4 hr)以下
吸入(蒸気) LC50が2.0 mg/L(4 hr)以下 LC50が2.0 mg/L(4 hr)を超え10 mg/L(4 hr)以下
吸入(ダスト・ミスト) LC50が0.5 mg/L(4 hr)以下 LC50が0.5 mg/L(4 hr)を超え1.0 mg/L(4 hr)以下
皮膚・粘膜刺激性 硫酸水酸化ナトリウムフェノールなどと同等の刺激性を有する

11GHS





使[ 1]

使

[]




1912455637

194722206

195025303

19557

19562

1960

1965327939

1972使2

1974

1975

1976

19834319710

1987

1988

1990

1991

1993

1994
使

1995


1998


2002

2004

2006[4]2

20082-

[]

注釈[編集]

  1. ^ CN基を構造に含むため、有機シアン化物としての指定

出典[編集]



(一)^  2017, p. .

(二)^ 401201590-96doi:10.1584/jpestics.W14-32NAID 130005096504 

(三)^  (PDF). 06131.   (2017613). 20191226

(四)^ <96B391E8>5

[]


 2006ISBN 4-7887-0659-8

 (PDF)20171120191226

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