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水呑百姓︵みずのみびゃくしょう︶は、貧しくて水しか呑めないような百姓を指す、江戸時代の貧農の呼称。主に江戸時代の年貢の賦課基準となる石高を持たず、田地を持てない農民を指す。
水呑百姓は田畑を所有していないため年貢などの義務はないが、その代わりに村の構成員とは認められず、発言権も付与されない低い身分となっていた。親族からの身分継承だけでなく、百姓の次男や三男、本百姓から転落した者などもおり、江戸時代の農村の農奴層を形成していた。
江戸時代初期には、年貢の他に各種の賦役を負う家が定められた。賦役の負担する量や種類によって、本役・半役・四︵小︶半役・水役などに分かれていた。これが、本来の百姓だったと考えられている。17世紀半ば以降このような制度は崩れていき、石高を所有して入会地・用水管理などの資格を持つ者が百姓と呼ばれた。石高を持たない者は水呑と呼ばれ、江戸時代後期になると﹁本百姓﹂﹁水呑百姓﹂などと区分されるようになった。
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