物部
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物部︵もののべ/もののふ︶とは、古代日本の朝廷の兵︵軍事︶・刑︵刑罰︶に携わった職業部。令制諸官司にも配属されている品部。
概要[編集]
氏族的系譜を有し、大化の改新以前は物部連が伴造として管掌してきた。その数が多かったので、物部の八十氏などと呼ばれた。 ﹃日本書紀﹄によると、崇神天皇7年の11月、物部氏の祖である伊香色雄︵いかがしこお︶に命じて、 物部︵もののふ︶の八十平瓮︵やそびらか︶を以て祭神之物︵かみまつりもの︶と作︵な︶さしむ[1] とある。﹁平瓮﹂とは平らな土器。平たい皿様の器のことである。﹃古事記﹄中巻崇神天皇条にも同様の記載がある。 改新後も存続し、律令制下では囚獄司︵40人︶・衛門府︵30人︶・東西市司︵各20人︶に配属され、罪人の刑を執行する業務にあたった、という。 同様の職務を果たす部として、久米部がある。物部氏[編集]
地方には物部連とは系統の異なる物部氏が多数存在した。
(一)笠原使主の子・兄麻呂を祖とする武蔵国造族の物部直。
(二)飯入根命の子・宇乃遅命を祖とする出雲国造族の物部臣。
(三)夏花命を祖とする上毛野国造同族の物部君︵磯部氏︶。
(四)米餅搗大使主命の8世孫・額田臣と武蔵臣の兄弟を祖とする物部首。
脚注[編集]
- ^ 『日本書紀』崇神天皇7年11月13日条
参考文献[編集]
- 『日本書紀』(一)、岩波文庫、1994年
- 『日本書紀』全現代語訳(上)、講談社学術文庫、宇治谷孟:訳、1988年
- 『古事記』完訳日本の古典1、小学館、1983年
- 『角川第二版日本史辞典』p947、高柳光寿・竹内理三:編、角川書店、1974年
- 『岩波日本史辞典』p1132、監修:永原慶二、岩波書店、1999年