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特別権力関係論

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理論の意義

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besonderes Gewaltverhältnis




法原則

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憲法での修正

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日本国憲法など立憲的な憲法においては法の支配(実質的法治主義)や基本的人権の尊重を原理原則としていることから各種の修正がなされている。以下は日本の事例により説明する。

公務員

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全逓東京中郵事件において、「公務員にも労働基本権が保障されるが、内在的に制約を受ける」として、一応、特別権力関係を修正した。

在監者

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拘置所の新聞記事の一部を抹消した「よど号」記事抹消事件において「相当の蓋然性」がある限り、認められれば許容されるとしている[1]

国立大学学生

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例えば、富山大学事件では特別権力関係論を採用せずに部分社会論を採用しているといわれる。それに類する事件として私立大学の事件だが昭和女子大事件などがある。

ハンセン病療養所療養患者・元患者

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退

脚注

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  1. ^ 最高裁判所大法廷判決 1983年6月22日 、昭和52(オ)927、『「よど号」記事抹消事件』。

参考文献

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関連項目

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