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福岡雙葉学園事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 賃金請求事件
事件番号 平成17(受)2044
2007年(平成19年)12月18日
判例集 集民 第226号539頁
裁判要旨
学校法人の理事会が,人事院勧告に準拠して給与規程を改定し,教職員の月例給を引き下げることを決定した上,12月期の期末勤勉手当につき,改定後の給与規程に基づいて算定した額からその年の4月分から11月分までの給与の減額分を控除するなどの調整をしてその支給額を定めた場合において,(1)期末勤勉手当の支給については,給与規程に「その都度理事会が定める金額を支給する。」との定めがあるにとどまり,具体的な支給額又はその算定方法の定めがないこと,(2)前年度の支給実績を下回らない期末勤勉手当を支給する旨の労使慣行が存したなどの事情もうかがわれないこと,(3)これに先立つ理事会における議決で,期末勤勉手当の算定基礎額と乗率が一応決定されたものの,人事院勧告を受けて後に理事会で正式に決定する旨の留保が付されていたことなど判示の事情の下では,上記調整をする旨の決定は,既に発生した具体的権利である期末勤勉手当の請求権を処分し又は変更するものであるとはいえず,この観点から効力を否定されることはない。
第三小法廷
裁判長 近藤崇晴
陪席裁判官 藤田宙靖 堀籠幸男 那須弘平 田原睦夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法89条4号
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2007191218

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197651411511200012200113

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3251139012

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調調 2007191218

外部リンク[編集]