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経済新体制確立要綱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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一、経済団体組織
イ、重要産業部門に付ては企業及組合を単位とし同一業種に属する業者又は同一物資に関する業者を網羅する業種別又は物資別経済団体を組織す
其の基本条件左の如し
(1) 経済団体は之を特殊法人とす
(2) 経済団体は業者の推薦に基き政府の認可する理事者指導の下に之を運営す
ロ、其の他の産業は前項に準じ必要に応じ業種別又は地域別系統団体に組織す
ハ、外地の企業は外地各地域に於て前各項に準じ夫々経済団体を組織す但し内地との一元的統制を特に必要とするものに付ては全国的統制に付適当なる措置を講ず
ニ、経済団体を組織するに付持に留意すべき事項左の如し
(1) 経済団体の編成に当りては重要なるものより逐次必要の順序に依り之を組織す
(2) 軍事上特に必要ある企業に付ては別途之を考慮す
(3) 全産業を統轄する最高経済団体は必要ありと認めたるときに於て之を設置す
二、経済団体の職能
イ、重要産業経済団体の職能左の如し
(1) 政府の協力機関として重要政策の立案に対し政府に協力すると共に実施計画の立案及其の計画実行の責に任じ且必要ある場合に於ては政府に意見を具申す
(2) 前項の計画実行に付下部経済団体及所属企業の指導に任ず
(3) 必要に応じ生産、配給等経営の実績調査を為すと共に生産品の品質規格の検査の衝に当り下部経済団体を監督す
(4) 共同計算其の他の方法に依り犠牲事業等に対し共助の実を挙げ産業の発展に資す
ロ、其の他の団体の職能も概ね右に準ず
三、政府の監督及び大政翼賛会との関係
イ、政府は経済団体を指導監督す、経済団体の整備に伴い其の運営は之を出来得る限り自主的ならしめ指導監督は大綱に止む
ロ、政府は経済団体の組成発達を図る為大政翼賛会と協力す
四、農林水産業に関する経済団体組織に付ては別途之を考慮す