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自殺関与・同意殺人罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
自殺関与及び同意殺人罪
法律・条文 刑法202条
保護法益 生命
主体
客体
実行行為 自殺の教唆・幇助、(承諾に基づく)殺害
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 自殺行為をした時点、生命侵害の現実的危険を惹起した時点
既遂時期 死亡した時点
法定刑 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮
未遂・予備 未遂罪(203条)
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関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること
  2. ^ (自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)
  3. ^ 嘱託者と被害者は同一である。

出典[編集]

参考文献[編集]