自転車競技法
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
自転車競技法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 競輪法 |
法令番号 | 昭和23年法律第209号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月3日 |
公布 | 1948年8月1日 |
施行 | 1948年8月1日 |
所管 |
(商工省→) (通商産業省→) 経済産業省 [通商機械局→機械情報産業局→製造産業局] (地方財政委員会→) (地方自治庁→) (自治庁→) (自治省→) 総務省[財政局→自治財政局] |
主な内容 | 競輪について |
関連法令 | 競馬法、小型自動車競走法、モーターボート競走法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
自転車競技法︵じてんしゃきょうぎほう、昭和23年8月1日法律第209号︶とは、日本において競輪の開催、競輪場、開催回数、入場料、勝者投票券、勝者投票法、払戻金等など競輪に関する一切を定める法律である。
ただし、詳細は関連する法律や省令︵自転車競技法施行規則など︶によって定めるものが多い。
主務官庁は経済産業省製造産業局産業機械課車両室だが、施行者の指定に関する事務のみ、総務省自治財政局地方債課が所管する。