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裁決委員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』






裁決委員の職務

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概要

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日本中央競馬会競馬施行規程第181条に規定されている職務は以下の通り。

  • 着順の確定
  • 走行の妨害の申し立ての採決
  • 出走馬または騎手に対する保安措置
  • 制裁
  • 競馬の公正を害すべき行為の取り締まりに関する事務

詳細

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着順の確定

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 ()



調




走行の妨害の申し立ての裁決

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走行の妨害の申し立てとは、前述のように全出走馬の決勝線入線後に馬主、騎手、調教師などによって行われる他の出走馬から走行妨害を受けたという申し立てのことである。この場合、申し立ての際に申請者側が3万円を支払うことになっている。

出走馬または騎手に対する保安措置

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0.5kg1kg

制裁

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調調

競馬の公正を害すべき行為の取り締まりに関する事務

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中央競馬では競馬の公正を確保するため、各競馬場内およびトレーニングセンター内には調整ルームが設けられている。裁決委員は調整ルームの管理を行っている。

構成・勤務形態

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3

裁決委員を補佐する者

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  • ハンデキャップ作成委員(ハンデキャッパー)・獣医委員 - 競走中に裁決室内で情報・資料を提供し裁決委員を補佐する。
  • 走路監視委員 - 競走中にコース内の各コーナーにあるパトロールタワーから競走を監視し、異常を見つけた場合に裁決委員に報告する。
  • 決勝審判委員 - タイムの計測や写真判定を担当し、判定の結果の報告を裁決委員に行う。

その他の業務

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参考文献・出典

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  • 藤田伸二「競馬番長のぶっちゃけ話」(2009年 宝島社)

関連項目

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