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過失犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 Fahrlässigkeitsdelikt 

 ( Fahrlässigkeit ) 


[]


[1][1][1]

[]


381



209210 - 

2111 - 

116

1172

1172

122

129



 - 


[]





[]




(1)(2)(3)


[]


(3)(2)


[]




(1)(2)(3)






[]







[]





















50km

[2]

[]





[]


 ( bewusste Fahrlässigkeit, luxuria )  ( unbewusste Fahrlässigkeit, negligentia ) 



 ( Eventualvorsatz ) 

[]








31501172



5100211

[]




334181261090
業務上失火罪、業務上過失激発物破裂罪
失火罪又は激発物破裂罪の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する(刑法117条の2)。
業務上過失致傷罪
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(刑法211条前段)。
業務上過失往来危険・業務上過失汽車転覆等
業務上の過失により汽車、電車、もしくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車もしくは電車を転覆させ、もしくは破壊し、もしくは艦船を転覆させ、沈没させ、もしくは破壊した者は3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。(刑法129条2項)

監督過失[編集]

脚注[編集]

  1. ^ a b c 『つい他人に話したくなる 雑学おもしろ読本』、127-128頁。
  2. ^ 厳密には、過失犯での主観的構成要件要素である構成要件的過失では結果回避義務違反が要求され、客観的構成要件要素である実行行為では結果回避義務違反行為が要求されている。しかし、通常はこのように厳密に分けて議論されることは稀であり、構成要件段階で過失があるか否かというテーマの中で、予見可能性・(予見義務違反)・(結果回避可能性)・結果回避義務違反・結果の発生との因果関係があることを認定すれば、それで構成要件該当性は満たされるということも可能である。ここでいう結果回避義務違反は、あくまで主観的要素を構成するものであり内心の問題ととらえざるをえないから、正確には(結果回避可能性を前提とした)不相当な結果回避義務違反行為(実行行為)に向けての意識ないし無意識という意味に理解できる。犬が暴れだしたら他人に襲い掛かってしまうような状態に緩やかに手綱を持っていることが結果回避義務違反行為であり、そのような緩やかに手綱を持った状態に至っている心理状態や人格態度(意識ないし無意識)のことを結果回避義務違反とみることができる。ただし、実際にはここまでの厳密さは要求されていないと考えられる。

関連項目[編集]

参考文献[編集]

  • 『つい他人に話したくなる 雑学おもしろ読本』 日本社、1981年6月8日、127-128頁。ISBN 493113202-2