出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
﹃長宗我部元親百箇条﹄︵ちょうそかべもとちかひゃっかじょう︶とは、土佐国の戦国大名である長宗我部元親・盛親親子が1597年5月10日︵慶長2年3月24日︶に制定発布した分国法である。
主な内容[編集]
●喧嘩・口論は硬く停止する。この旨に背き、勝負に及べば理非によらず成敗する。
●国家への反逆・国中への悪口・流言蜚語は重罰刑とする。また、賭博禁止・犯人隠匿には連座制をもって処罰する。
●喧嘩・博奕・大酒・踊・相撲見物・遊山振舞などは禁止する︵備考として、1573年時点では相撲が行われており、﹃土佐物語﹄に流れ力士である源蔵の逸話が見られる︶。
→禁酒令は重臣でもある福留儀重に諌められ撤回。
とされるが、儀重の生存年代と百箇条公布の年代が合わない。
●隠田の禁止。難渋の場合、︵百姓の︶首をはねる事。
●第一鉄砲、弓馬を専ら心がけること。
●密懐法。武家の夫は妻が密通を行った場合、妻を殺害すべし。しない場合は夫、妻、姦夫の三者すべて処刑とする。