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Template‐ノート:日本出身の人物の合意事項

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  1. ^ 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第2条の規定では、以下のいずれかの条件に該当する区域で市町村を廃止して特別区を設置することが可能とされています。
    • 1市単体で人口が200万人以上の政令指定都市
    • 1市単体の人口が200万人未満の政令指定都市および、その政令指定都市に隣接しており同じ道府県内に属する他の市町村を含めた人口が200万人以上となる区域
    「日本出身の人物の合意事項」では上記の規定に基づき市町村が廃止されて特別区が複数設置された場合でも、区単位の個別カテゴリは作成せず全ての区を包括した「旧市町村域」を1つの「大都市」として扱います。