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「隠す権利」から「広める制度」へ 変化が求められる著作権のあり方

2007年12月12日 17時00分更新

文● 編集部

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課徴金を利用した新しいモデルを



 

 

 

「自分の納めた課徴金のうち、『○○パーセントを××というクリエイターに分配する』と指定できる仕組みが確立できれば、クリエイターの側には収入を増やすために、自分の作品を積極的に広める動機が出てくる。本質的にクリエイターは、作品がユーザーの手許に届くことを望んでいるはず。また、情報技術関連のエンジニアは、情報の送り手と受け手の自由をひろめるよう努力してきたはず。こうした積極的な方向への理想や努力を制約する制度は不幸だ」(白田氏)

 DRMでは新しいメディアや技術が現れるたびに、それに対応したDRMを開発する費用が必要になる。また、DRM技術が破られた場合には、ハードウェアやソフトウェアを一斉に改修する費用が必要になる。それらの費用は膨大なものになるだろう。しかし、課徴金制度であればそういった問題は起こりえない。

「コピーワンス、ダビング10の例を見ても分かるように、DRMによる著作権の完全管理には、非常に大きな社会的コストが必要だ。著作物を所有物としてとらえる考え方には無駄が多いと思う」(白田氏)


 



 

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