インターネットへの事実に基づかない投稿で名誉を毀損(きそん)され活動に支障を被ったとして、虐待や性搾取に遭う少女らを支援してきた一般社団法人Colabo(コラボ)と代表の仁藤夢乃さんが、発信元の40代男性に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であり、西村康一郎裁判長は男性に、計220万円の支払いなどを命じました。 仁藤さん側は「投稿がデマだと認定された。全面勝訴」と歓迎する一方、「女性支援への妨害による被害に比して賠償額が低い」とも指摘しました。男性側は出廷しませんでしたが、SNSで控訴の意向を示しています。 判決によると男性は2022年、「暇空茜」のアカウント名でブログや動画サイトに「コラボが10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月1人6万5000円を徴収している」などと投稿しました。 判決は投稿について「いずれも真実であると認められない」と明
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