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賃貸借契約に関するDrFaustのブックマーク (5)

  • 最高裁 賃貸契約更新料は有効 NHKニュース

    最高裁 賃貸契約更新料は有効 7月15日 15時7分 マンションやアパートの賃貸契約を更新する際に支払う「更新料」について、最高裁判所は有効だという判決を言い渡しました。「更新料」が必要な物件は全国で100万戸を超えるとみられ、有効か無効か、裁判所の判断は分かれていましたが、最高裁は「あまりに高額でなければ違法ではない」と判断しました。 この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた会社員の男性などが、1年から2年ごとの契約更新の際に家賃2か月分程度の更新料の支払いを義務づけるのは不当だと主張して起こしていたものです。借り手側が「消費者に一方的に重い負担を課す契約だ」と主張したのに対して、貸し主側は「契約書に明記されていて違法ではない」と反論し、2審の判決は有効と無効で分かれていました。15日の判決で、最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「更新料は家賃の前払いなどの意味があり、一定の

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 敷金返還手続サイト---ガイドラインによる負担区分

    ガイドラインの位置づけ 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、あくまでもお互い貸す側と借りる側)の合意に基づいて行われるものであり、いわゆる契約自由の原則により、その内容について行政が規制することは適当ではありませ。しかし原状回復に係るトラブルが頻発していることから、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、平成9年当時において妥当と考えられる一般的な敷金についての負担区分基準をガイドラインとして平成10年3月にとりまとめたものです。 ガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。 ガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文が曖 昧な場合や、契約締結

    DrFaust
    DrFaust 2010/02/10
    司法書士事務所。タバコのヤニは善管注意義務違反にあたらない。賃貸人(貸し主)負担。
  • 賃貸借契約における原状回復特約の消費者契約法による無効(消費者問題の判例集)_国民生活センター


    使1016316     1 10720165退使
    DrFaust
    DrFaust 2010/01/26
    敷金返還請求。借り主(賃借人)に一方的に不利益な特約は消費者契約法により無効とされる判例
  • 更新料(借家) 東京・台東借地借家人組合4

    土地・建物(マンション・アパート・店舗・事務所等)を賃借する借主の居住トラブルの解決をお手伝いする組合です。 賃借人保護の法理に背く不当判決 弁護士 増田尚(敷金問題研究会共同代表) 7月15日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、更新料は消費者契約法10条により無効とはならないとの不当判決を言い渡しました。 最高裁判決は、更新料を賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するといいます。 しかし、賃料は物件使用の対価であって、更新料として毎月の家賃以外に一時金の形で支払わせる合理性を検討した形跡もありません。また、「使用」と「使用を継続すること」が別の対価性のある利益ということはできないでしょう。 そもそも、賃貸人側からの更新拒絶には正当事由が必要であり、法定更新制度によって賃借人が継続して居住する権利は保障されています。 更新料を支払わなければ

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