![環境相 “レジ袋は有料化も義務づけるべき” | NHKニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b86d47af6746e52b751f7c87679d24007573e800/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww3.nhk.or.jp%2Fnews%2Fhtml%2F20181004%2FK10011658771_1810042314_1810042315_01_02.jpg)
子どものキャラクターによる露骨な性行為を描写した漫画やアニメの販売・レンタルを規制する東京都青少年健全育成条例の改正案について、東京都は15日、文言を修正の上、今月末開会予定の都議会に再提出する方針を固めた。 これまで反対していた民主党も修正内容に同意するとみられ、条例改正の公算が大きくなった。 今年3月に提出され、6月に否決された改正案は、漫画などの登場人物で「18歳未満として表現されていると認識される」ものを「非実在青少年」と定義。それに対する強姦(ごうかん)など反社会的な性描写の作品を「不健全図書」に指定し、子どもへの販売や閲覧を制限する内容だった。 再提出案では、定義があいまいで過度な規制につながる恐れがあると指摘された「非実在青少年」との文言を削除、「18歳未満」とした、規制対象のキャラクターについても具体的な言及を避けた。
プロフィールバックナンバー 非実在に実在する非実在2010年5月17日 筆者 小原篤石原都知事は「非実在青少年」という用語について「訳がわからない」と会見で述べたそうですが… 「児童買春・ポルノ禁止法案」についての私の記事は1998年6月18日の朝刊文化面に掲載されました 3月15日にマンガ家の(右から)里中満智子さん、ちばてつやさん、永井豪さん、竹宮恵子さんらが記者会見で条例改正案への反対を表明、弊紙では翌日朝刊で大きく扱いました 何かと話題の「東京都青少年健全育成条例改正案」。マンガやアニメやゲームに登場する18歳未満と判断される架空キャラクターを「非実在青少年」と定義し、その性描写がメーンになっている作品の販売・閲覧に規制をかけたいそうです。 この件で、とある行政書士事務所の方が都の担当者に「非実在青少年」の定義について問い合わせた、という内容のブログを読みました。これが素晴らしく面
行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 こんにちは。行政書士の大越です。 前に書いた記事 で、東京都の青少年育成条例の改正の中の非実在青少年について、「創作物の年齢を見るなど不毛である」と書いたことがありました。 うちの事務員が、例の「非実在青少年」の定義について、東京都に問い合わせたそうです。 その結果、下記のような回答を頂いたそうなので、掲載しておきます。 ********ご注意******** 非実在青少年を盛込んだ東京都青少年条例は、まだ可決されておらず、施行規則も決定されていないため、本来正確な回答が出来る段階ではありません。 また、電話の担当者も、このような質問を想定していないと思うので、個人の裁量による
(←この報道発表資料のトップへ戻る) 青少年健全育成条例の改正案について (表現の自由を侵害する可能性) 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」に反対します。 その理由は、この改正案では表現の自由を侵害する可能性があると考えているからです。キャラが18歳未満に見える、声が18歳未満を連想させる、などの、主観によって、たとえそうでなくても18歳未満と判断されてしまう、いくらでも拡大解釈が可能な定義になっている点はおかしいと考えます。そして、実在する人間の声を有害情報とするのは明確な人権侵害に当たります。また、科学的根拠も無く、マンガ等を有害な物や犯罪を誘発する物と決め付けるべきではありません。 次に、不健全図書への指定は発売禁止と変わらないと考えます。これではレーティングの強化ではなく、明らかに表現規制そのものです。青少年のための条例ではなく、大人の権利も侵害するも
東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」 1 名前: アリーン冷却器(長屋):2010/02/27(土) 20:10:13.06 ID:CtWx6LvD● ?BRZ 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、 又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の 表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交 類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健
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