選択的夫婦別姓(氏)制度への賛成が42・5%と過去最高になり、反対が29・3%と過去最低となった今年2月公表(実施は昨年12月)の世論調査について、法務省がホームページに掲載せず、反対36・4%、賛成が35・5%という5年前の世論調査を掲載したままであることが10日までに分かりました。 日本は、国連の女性差別撤廃条約で明記されている「(結婚時の)姓を選択する権利」を実行していないとして、女性差別撤廃委員会から、選択的夫婦別姓制度のための法改正を勧告されています。法改正への進ちょく状況を報告するよう求められており、今年3月、日本政府は女性差別撤廃委員会に報告を提出しました。 その中で、選択的夫婦別氏制度の意義を周知する方法として、「引き続きQ&A方式でまとめたものをHP(ホームページ)に掲載する」と述べています。法務省のHPのことで、タイトルは「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度
研究会、10月に発足 不動産登記の所有者が変更されずに長年放置されたまま「所有者不明」となっている土地の問題が深刻化しているとして、法務省は「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」を10月に発足させる。同省は問題の抜本的解決につなげる研究会と位置付けており、不動産登記法と民法の改正を視野に議論を進め、2019年までに報告書をとりまとめる。 土地の権利関係の登記は、相続などで所有者が変わっても名義を変更する義務はない。法務省によると、都市部の住宅地ではきちんと相続が登記されることが多いが、資産価値の低い地方の山林や農地では登記が放置され、実際の所有者の特定が困難になっている。明治時代の所有者から変更されていないケースもあるという。
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