![システム開発をめぐる法律問題[6]瑕疵の存在だけで仕事の完成が否定されるとは限らない](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/bed39b5962a5d552c95b6d796db8f55e72d32943/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fxtech.nikkei.com%2Fimages%2Fn%2Fxtech%2F2020%2Fogp_nikkeixtech_hexagon.jpg%3F20220512)
注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1
今日付けの The New York Times 記事「Homelessness Could Mean Life in Prison for Offender」(08/03/2007) を読む。報道によれば、米国で一番厳しいとされるジョージア州の新しい性犯罪者情報登録制度によって、子どもに対する性犯罪による刑期を終えて出所した元受刑者が、合法的に住むことができる住居を見つけられないために再び刑務所に送られようとしている。 この法律によれば、性犯罪を犯した人は出所後の住所の登録を義務づけられ監視されるだけでなく、最寄りの学校・介護施設・教会・プール及び通学バスの停車する場所から1000フィート(約300メートル)以内に住むことを禁じられる。収監前にもともと住んでいた住居であっても例外とはならないし、既に住んでいる住居の近くに新たにこれらの施設が設置された場合も立ち退かなければならない。 結果
イメージシティ事件の判決が、裁判所のサイトに出ている。私は法律の専門家ではないので、この判決が法解釈として正しいのかどうかはよくわからないが、常識的な立場から考えてみよう。主要な論点は2つ:複製の主体はだれか:判決では「原告[イメージシティ]が設計管理するシステムの上で、かつ、原告がユーザに要求する認証手続きを経た上でされる」ので、複製の主体は原告であり、著作権法で許される「私的複製」には当たらないとしている。ファイル送信が公衆からの求めに応じて行なう自動公衆送信か:判決では「原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない」ので、ユーザは「不特定の者」だという。この判決には、ブログ界では「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」といった批判が強いが、実は1のような判断は今度が初めてではない。一昨年の録画ネット事件でも、録画の主体
インターネット上での誹謗中傷問題を解決するために、次のような法制度を導入するということも考えられます。 特定電気通信役務提供者には、特定商取引法上の販売業者又は役務提供者と同様の氏名等表示義務を課す 自己の特定電気通信設備を第三者の特定電気通信役務の用に供する特定電気通信役務提供者には、当該第三者の氏名表示等の正確性を確認する義務を課す。 不特定人に送信されると第三者の権利を侵害する虞のある情報が自己の特定電気通信設備の記録装置に記録され不特定人に送信され得る状態となったことを知った後72時間以内に送信防止措置を講じない場合には、当該特定電気通信役務提供者が当該情報を発信したものとみなす。不特定人に送信されると特定の第三者の権利を侵害する虞のある情報が同一人により1年内に5回以上自己の特定電気通信設備の送信装置に入力されたことを知った後72時間以内に自己の特定電気通信設備の送信装置への当該
第1条 お前ら仲良くしる 第2条 仏様とお経と坊さんは大切にしろよ 第3条 天皇陛下の詔勅は謹んで受けろ 第4条 役人は礼儀と身分をわきまえろ 第5条 人を裁く奴は賄賂とかに惑わされんなよ 第6条 DQNは叩け。いいことしろ 第7条 役人はちゃんと自分の仕事をしろ 第8条 役人は朝早く出勤して夜遅く帰れ。きっちり定時なんかに帰るなよ 第9条 信用は大切だぞ 第10条 他人が何か間違ったことしてもあんまり怒るな 第11条 功績や過ちはハッキリさせて、賞罰とかその辺きっちりさせろよ 第12条 役人は住民から搾取しちゃダメだろ 第13条 役人ども、おまいらは同僚が何やってるかはきっちり知っておけよ 第14条 役人は他の市とかの方が給料高いからって妬んだりすんな 第15条 役人どもはてめー財布のことばっかり考えてないで国のために働け 第16条 国民に何か課すときは、必ず時期とか空気読んでやれよ 第
本日、情報ネットワーク法学会にて、「Anonymity Providerの法的責任」について発表しました。下記はその予稿です。 第1 はじめに インターネットを利用した違法行為(犯罪行為や不法行為)は後を絶たない。 誰もが、誰の事前審査を受けることなく瞬時に情報を特定又は不特定の者に伝達することができるというインターネットの特性は、特定の情報を流布することによってなされる違法行為にはまさに打って付けである。 さらに、インターネットに関しては、情報発信者の匿名性を高めるサービスが数多く提供されており、これが違法行為を行うことへの心理的な障壁を著しく低下させ、悪辣ではない市民を違法行為へと誘っている。 また、情報発信者の匿名性が高まると、当該発信情報の送信防止措置を早期に講ずるなどして違法な情報流通による被害の最小化を被害者が図ることも困難となる。 情報発信者の匿名性はインターネットの本質では
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