この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 表示[編集] 日本の現行の酒税法では、酒類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4種類に分けられる︵酒税法2条2項︶[6]。このうち醸造酒類は清酒、果実酒、その他の醸造酒の3つに分類される︵酒税法3条4項︶[7]。米と米麹と水を原料として発酵させただけで漉す工程を経ていない濁酒︵だくしゅ、どぶろく︶は、日本の酒税法第3条第19号の﹁その他の醸造酒﹂に分類される[1]︵﹁濁り酒﹂のうち漉す工程を含むものは酒税法上これに該当しない[2]︶。旧酒税法や一部の財務省令では﹁濁酒﹂、その後は﹁雑酒﹂のうちの﹁その他の雑酒﹂に分類されていた[2]。 規制[編集] 高田ドブロク事件で押収
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