■ 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた JNSA時事ワークショップ「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」にゲスト招待されたので、参加して質問してきた。冒頭、8年前にこの法の骨子を決めた法制審議会のとき、日弁連でサイバー犯罪条約対応を担当されていたという、北沢義博弁護士からのご講演があった。 JNSA時事ワークショップ 「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」, 2011年7月28日 16:15-16:45 「コンピュータに関する刑法等の改正の経緯と問題点」北沢 義博 氏(JNSA顧問/法律事務所フロンティア・ロー 弁護士)* <概要> コンピュータウィルス作成罪は、10年近く前から検討されてきた。それが、コンピュータに関する刑法等の改正として今ころ制定されたのはなぜか。コンピュータウイルス作成罪は、本当に必要か。この法律は、これ以外にもコンピュータ
■ ウイルス罪法案、どうしてこうなった 前回で書ききれなかった「どうしてこんなことになったのか」の件。 結論だけ先にざっくり言えば、ワーム(自己増殖能力を持つもの)を想定していた人と、トロイの木馬(伝染の手段として人による起動を要するもの)*1を想定していた人が混在していて、その認識の違いを確認することなく議論してきた(法制審や国会において)結果であろうと思う。 それはどういうことなのか。 私はこの問題を最初に理解した2006年10月22日の日記「不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える」で、「法制審議会の議論はプログラムには多態性があるという視点を欠いている」と書いた。 つまり、この不正指令電磁的記録の罪が、文書偽造罪や通貨偽造罪とパラレルに設計されているといっても、偽造文書や偽造通貨は、作成された時点で偽造文書かそうでないかは確定するのであって、誰にどう渡すかによって偽造文書になったり
■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い
■ ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解 いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月25日 衆議院TV, 会議録 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日 衆議院TV, (会議録未公表) 特に注目に値するのは、今日の午前中の以下の部分。*1 大口善徳議員:(略)解釈上の疑義等問題点について明らかにしていきたいと思う。コンピュータウイルスについて、刑法168条の2に、1項1号でこのコンピュータウイルスの定義が書いてあるわけですが、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と、こういう定義であ
多少話題になって来ている所為か、法務省がそのHPに要領を得ないQ&Aを公表したが、あまり懸念に対する答えになっていないので、今回は、適宜このQ&Aに対する突っ込みを入れつつ、この「いわゆるサイバー刑法」について私があると考えている問題点をまとめて指摘しておきたいと思う。 (1)ウィルス作成罪について まず、今のウィルス作成罪の条文(刑法改正案の条文)は以下のようになっている。(新設条項) (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述
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