平成25年10月7日京都地方裁判所判決について、様々な議論がネット上で行われているようですが、判決の内容を纏めると以下のようなものです。 (在特会らによる示威活動、映像公開の違法性について) いずれも、業務妨害、名誉毀損の成立により違法性を認定するという従前からの判断枠組みを維持しています(判決文68頁「2」、同69頁「3」、同70頁「4」、同71頁「5」参照。 (人種差別撤廃条約の効力について) このように、人種差別撤廃条約2条1項は、締結国に対し、人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約6条は、締結国に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確保するように求めている。これらは、締結国に対し、国家として国際法上の義務を負わせるにとどまらず、締結国の裁判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。このことから、わが国の裁判所は、
アメリカはタリバン復権を後押しし、アフガニスタンの民意もそれを支えた 民主化が失敗した理由は何か。これからどうなるのか【アフガン報告】6回続きの(3)
ここ数年にわたり、政府が躍起になって通そうとしている、児童ポルノ禁止法改定問題。言論や表現を規制するにはまずエログロから、という手法は昭和初期にもみられた非常にポピュラーな(陳腐ともいう)ものですが、まぁ歴史は繰り返すということでしょう。 んで、在特会やハム速への応援、社会的弱者への罵倒などで愛国者から絶大な支持を受けている片山さつき議員も、よせばいいのにこの問題に口をはさんできて(自分の支持基盤がどこにあるのかまったくわかっていないのではないか)、例によってトンチンカンなことを言っています。 児童ポルノ禁止法改正案で初音ミクを語る!? 片山さつき議員の発言にネットで戸惑いの声 - ねとらぼ 6月30日に東京青年会議所(東京JC)が開催した参院選党代表討論会で、自民・公明・日本維新の会が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案について、自民党の片山さつき議員が表明した見解が話題になっている。イベ
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