【読売新聞】 NHKの受信契約総数が過去4年間で100万件以上減っていることが、6月25日に発表された2023年度決算で明らかになった。受信料で運営される公共放送にとって、契約総数の減少は死活問題。人海戦術に頼っていた契約獲得手法の
4月27日に行われた総務省の有識者会議について、産経新聞が以下の記事を公開した。 ネット時代のNHK財源は「受信料収入」で 総務省有識者会議(4/27 18:04配信 産経新聞) 私もこの会議(公共放送ワーキンググループ)を傍聴していたが、私が聞いたのとずいぶん印象が違う見出しだったので驚いた。2時間にも及ぶ会議を短く要約したせいか、誤解を生みかねない見出しに思える。実際、ネットでは「有識者はスマホ所持なら受信料を取ると意見が一致した」などと誤解したTwitterの投稿や記事を引用した別の記事が飛び交っている。産経の記事にはよくよく読めば誤りはないが、見出しに続けて読むと誤った受け止め方をしてしまうのも当然なので解説しておきたい。 産経の記事では・・・ NHKの財源として、スマートフォンなどを含めて受信できる環境にある人に費用負担を求める「受信料収入」が望ましいとして意見が一致した。 会合
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ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは2月10日、2021年12月に発売した「ネット動画専用スマートTV」を2月中旬に再販すると明らかにした。同社は初回生産分6000台を各店舗で販売していたが、売り切れになる店舗が続出。6000台の追加生産に踏み切っていた。 同製品はテレビと称しながら、テレビの視聴機能を外した、ネット動画の視聴に特化した製品。AndroidOSを搭載し、米アマゾンが提供する「Fire TV Stick」や米グーグルの「Chromecast」といった外部機器なしで、「YouTube」「Netflix」「Amazon Prime Video」などのネット動画を視聴できる。
ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。 これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。 これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。 また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。 NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。
政府は、5日の閣議でNHKのテレビ放送のインターネットへの常時同時配信を認める放送法の改正案を決定しました。 そしてNHKが策定するインターネット活用業務の内容を規定した「実施基準」について総務大臣が受信料制度の趣旨に照らして適切かどうか審査したうえで認可するとしています。 また毎年度策定する「実施計画」の届け出と公表を義務付けることなども定められています。 改正案にはNHKグループの適正な経営を確保するため情報公開による透明性の確保や監査委員会のチェック機能の強化などコンプライアンスに関する制度を充実させることなどが盛り込まれています。 政府は今の国会で改正案の成立を目指すことにしています。 石田総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「常時同時配信はスマートフォンなどを使ってさまざまな場所で放送番組を視聴したいという国民・視聴者の期待に応えるものだ。改正案ではNHKに対してほかの放送事業者と
TOP > 生活 > NHK「”事前の電話なく訪問してくる人物”に注意」 Tweet カテゴリ生活 0 :ハムスター速報 2018年12月7日 13:40 ID:hamusoku NHKでやってました。 放送受信料の徴収もアポなしで来ますが・・・ pic.twitter.com/opMPWqEagW— すぱあず (@e351furiko) 2018年12月3日 超特大ブーメラン— みーにみーに (@meeny_meeny) 2018年12月5日 わかりました! NHKは厳重に警戒いたします!— rrからffへ (@memorymemory111) 2018年12月5日 そして宅配便と偽ってドアを開けさせようとします…— リオ犬@情緒不安定マン (@KT123456890) 2018年12月5日 1 :ハムスター名無し2018年12月07日 13:39 ID:WInfKw4K0 未だかつて無
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