著作権に関するaiwendilのブックマーク (2)
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本日、はてなは一般社団法人日本音楽著作権協会︵以下JASRAC︶が管理している楽曲のはてなブログでの利用について包括的利用許諾契約を締結いたしました。これにより、はてなブログのユーザー様がご自身のブログにJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することが可能となります。 ただし、契約の対象ははてなブログのみで、はてなの運営する他サービスは含まれませんのでご注意ください。 また、はてなブログにおいても無制限に歌詞を掲載できるものではなく、掲載にあたっては一定の制約がございます。下記の注意事項をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。 注意事項 対象となる歌詞はJASRACの管理楽曲のみとなります。JASRACの管理していない楽曲については本契約にて掲載が許諾されません。楽曲の著作者または著作権管理者を確認し、直接許諾を得て掲載してください。 JASRACの管理楽曲は、下記サイトにて検索が
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きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の﹁主体﹂としてJASRACに訴えられる可能性があり
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