頼んだ覚えのない商品が突然届く﹁送りつけ商法﹂。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。 送りつけられた商品が直ちに処分可能に︵消費者庁より︶ ﹁送りつけ商法﹂とは、頼んでいなかったり、断ったにもかかわらず、一方的に商品を送りつけてくる手口。代引き配達で送られてきたり、現金書留や振込用紙が同封されていたり、最近では請求書すら入っていないケースもあります。商材は健康食品や、カニなどの海産物のほか、2020年4月にはマスクの送りつけが問題になりました。被害は高齢者に目立ちますが、それ以外がターゲットになることもあり、過去には違法なアダルトDVDの送りつけについて国民生活センターが注意喚起を行った例もあります。 送りつけ商法への注意喚起例︵国民生活センター見守り新鮮情報より︶ 送りつけ商法は、特定商取引法で規制されています。従来のルールでは届いた商品を1
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