patent©rightと2019_4qに関するanheloのブックマーク (3)
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ツイッターに商標の公開公報をフィードしてくれる商標速報botのとあるツイートが話題を呼んでいます。 多くの人︵特に男性︶が見覚えのある絵ではないかと思います。出願人の株式会社デイトナ・インターナショナルはアパレルの会社のようです。指定商品は貴金属類、かばん類、被服等であり、ビデオや動画配信は含まれていません。まだ出願されたばかりで査定が出るのはだいぶ先︵およそ1年後︶です。 ひょっとして偶然の一致かとも思いましたが、Googleの類似画像検索で調べるとそうではないことがわかりました。普通に﹁例のプール﹂ブランドとして展開しているようです。 このイラストは今年︵2019年︶の3月13日にThat POOLの文字付きの結合商標としても出願されていますが、11月に良品計画のPOOLという先登録文字商標との類似を理由に拒絶理由が通知されています。それがイラストだけで再出願した理由かもしれません。
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国土地理院は、令和元年12月10日︵火︶に、地図等の利用手続の運用を改正します。改正により、利用にかかる申請不要の範囲が広がることから、利用者がより簡便に利用できるようになります。 例えば、国土地理院の地図を書籍に挿入して掲載する場合、一部︵地図帳や折り込み地図︶を除き出典の記載だけで利用可能となります。 国土地理院が刊行、提供している基本測量成果︵地図︶を複製して刊行したり、使用して新たな地図を作成する場合は、測量法︵第29条・第30条︶に基づき国土地理院長への申請が必要になる場合があり、予め、これらの申請が行われているところです。 近年、デジタルデータが普及し、オープンデータ化が推進されている状況を考慮し、国土地理院長の私的諮問機関である測量行政懇談会︵委員長 清水英範東京大学大学院教授︶の下で、地図の利用手続のあり方について検討が実施され、報告書︵提言︶が国土地理院長に提出されました
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