補足会議に出た本人です。新聞は字数の限りがあるため結果的にこの記事は誤解を招き不正確といわざるをえない。私が言ったのは﹁大阪府は美術館を持たないし美術館ではない。行政が持つ大型立体作品については、①一度も貸し出しや展示の実績がなく、②他の美術館や民間施設に譲渡できず、③作家や遺族も同意した場合に限っては、組み立てた姿をデジタル化して鑑賞できるようにして売却等という選択肢もあるのではないか﹂という問題提起である。そもそも民間美術館は所蔵作品の売却を行っているし米国公立館でも売却はある︵売ったお金でコレクションポリシーにあった作品を買う場合が多い︶。産業遺産や建築遺産もデジタル化したりレガシーを残し建て替える事例が増えた。﹁公立館の作品は永遠保有という常識﹂は理解するが、大阪府は美術館ではない。全面適用すべきかは疑問だし法的にも問題はない・・・とはいえ現実に上記の条件がそろう作品があるか全く不
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