![「研究費11億円以上の不正使用」「論文4本の捏造」――京大の霊長類研究所が“解体”されたワケ 元教授らが論文発表](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/554cd7ead03889476716d2f6beb786397cb6d963/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.itmedia.co.jp%2Fnews%2Farticles%2F2405%2F10%2Fcover_news058.jpg)
昭和48年4月4日、最高裁判所大法廷で日本初の画期的な判決が下された。尊属殺の重罰規定を巡って違憲か合憲かが争われた裁判で、最高裁判所は初めて違憲審査権を発動し、刑法200条は違憲であるとの判断を下した。この裁判を戦った弁護士がいる。大貫正一氏(大貫法律事務所・栃木県宇都宮市)は、父親の大八氏とともに裁判を担当、最終的に違憲判決を勝ち取った。本事件のあらましと裁判について、大貫氏に話を伺った。 取材/山口和史・池田宏之 Interview by Kazushi Yamaguchi,Hiroyuki Ikeda 文/山口和史 Text by Kazushi Yamaguchi 大貫法律事務所弁護士 大貫正一氏 Shohichi Ohnuki (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.21<2017年6月発行>より) 苦学の末司法試験を突破 弁護士としての第一歩 自身の半生
北村・雁林訴訟で雁林が敗訴し220万円の賠償を命ぜられた。 これまでの裁判例や学説からするとその理屈も金額も相当にユニーク(オブラート)な内容なので控訴の結果を注視したい。 この裁判を担当した鈴木わかな裁判長はなんと過去に北村・呉座訴訟も担当している(偶然って怖いね!) まぁそれは単に偶然として、その裁判結果が非常に面白い。(http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf) 3ページを御覧いただきたい。(2の前提事実の(3)) 「呉座は、国際日本文化研究センターの助教授であったところ」 「助教授から准教授に昇格させる旨の決定」 そう、この裁判長は助教授と助教の違いがわかっていなかったようなのだ。 助教授と助教の違いが分かっていない人に、助教の立場の弱さ(=北村先
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