公民の授業で誰もが習う三権分立のうち司法権を担うのは裁判所である。しかし、裁判所というのは市民に身近ではなく、一生のうちに一度も裁判所を訪れない人もいるだろう。 裁判所といえども、憲法及び法律の範囲内で活動ができるにすぎないわけだが、憲法改正に関わったり法律を作るのは立法府の構成員たる国会議員であり、国会議員を選らぶのは僕ら国民である。もし司法が正常に動いていないとすれば、国民が選挙活動によって立法整備を促さなければならない。 前おきが長くなったが、司法の理解を深めるために、一度は裁判所に傍聴に行ってみようということで、傍聴を楽しむためのルールを解説しよう。 どんな事件を傍聴すればいいか 傍聴できる事件は、刑事事件、民事事件、離婚などの家事事件があるが、このうち民事事件と家事事件は基本的には書類のやり取り5分くらいで終わるので傍聴しても全く面白くない。わけがわからないまま終了してしまうだろ
逮捕された容疑者の身柄拘束(勾留)について、裁判官が必要ないと判断した割合「勾留却下率」が、さいたま地裁で昨年秋から増えている。10月以降の7カ月の平均は全国水準の2倍に上る。勾留のあり方をめぐる若手裁判官たちの勉強会が、地裁内で活発になっていることが背景にあるという。 逮捕、勾留によって容疑者から自白を得ようとし、否認すれば長期にわたって勾留し続ける司法のあり方は「人質司法」と批判されてきたが、地裁の動きは「脱・人質司法」といえる。 さいたま地裁への取材によると、2009年から12年までは年間の勾留却下率が1%台だったが、昨年10月に急伸。今年4月まで5・49~11・11%で推移し、平均は8・11%。昨年の全国平均3・90%(最高裁まとめ)の水準を大きく上回った。 裁判官は一人ひとりが独立した存在で、勾留するかどうかも、それぞれが独自に判断しているとされ、同地裁の戸倉三郎所長は「個別の事
司法試験のあり方などを議論している政府の有識者会議の会合が23日開かれ、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」について、年齢制限など受験に一定の制約を設ける案が提示された。本来は「例外措置」のはずの予備試験に受験者が集中しているためで、同会議は今秋をめどに見直し案の提言を目指す。予備試験は経済的な理由で法科大学院に通えない人などを想定した制度で、受験資格や回数制限が
年末年始からこの3連休の入り口にかけて、いつもよりちょっとだけ余裕ができたので、小谷武弁理士の著作である「新商標教室」を通読してみた。 新商標教室 作者: 小谷武出版社/メーカー: LABO発売日: 2013/06メディア: 単行本この商品を含むブログ (2件) を見る 既に、知財・商標業界の人々からは、あちこちの媒体で絶賛されている本であり、自分も昨年購入してから、ほとんどのパートを研修の“ネタ本”等々に活用させていただいていたのだが、最初から一気に通読してみると、改めて著者の先生のご経験に裏打ちされた厚みのある記述に圧倒される。 「商標とは何か?」という商標の本質論を皮切りに、機能論、商標的使用の概念、周知商標・著名商標、商品・役務論といった重要トピックを網羅的に取り上げていき、識別性、類似性、といった分野に関しては、豊富な審決事例等も引用して、ビジュアル的にも分かりやすく、商標のエッ
ITベンダーが常時雇用する人材を客先に派遣する「特定労働者派遣」制度が、2015年にも廃止される。厚生労働省は2014年1月下旬に召集される通常国会で、特定労働者派遣の廃止を含む「労働者派遣法」の改正案を提出する最終調整に入った。労働者保護の観点から改正案は今国会で可決される公算が高く、早ければ2015年にも改正労働者派遣法が施行される見通しだ。 厚生労働省が示す派遣法改正案の肝は、特定労働者派遣と一般労働者派遣の区別を無くし、許認可制の新制度に移行することだ。新制度の条件は国会などで詰めていくが、現在の一般労働者派遣と同レベル以上の条件が課せられそうだ(図)。例えば、人材を派遣するには労働局に申請し、許可を得る必要がある。派遣元企業の事業資金や事業面積に制限があるほか、3~5年に一度の更新手続きも必要になる。 厚生労働省の富田望職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課長は、「現在の一
政府は、司法試験の受験回数制限を現行の「5年で3回」から「5年で5回」に緩和することを柱とした司法試験法改正案を、1月召集の通常国会に提出する方針を固めた。司法試験の合格者数の増加につながりそうだ。 早ければ2015年実施の司法試験から適用される。 06年に始まった現行の司法試験制度では、初の制度見直しとなる。 法務省によると、司法試験受験資格を得た後、勉強時間を確保する目的で、年1回の司法試験をすぐには受験しない「受け控え」が目立っている。だが、13年実施の司法試験をみると、法科大学院修了直後の受験生の合格率が39%であるのに対し、09年修了の5年目の受験生は7%と、受験が遅れるほど合格率は低下する傾向にある。このため、回数制限について、「受験生を必要以上に慎重にさせている」と疑問視する声が出ていた。
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