東京・原宿の竹下通りで平成31年元日、通行人を無差別に殺害しようと軽乗用車で暴走し、男性8人に重軽傷を負わせたなどとして、殺人未遂などの罪に問われた無職、日下部和博被告(23)の裁判員裁判の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。永渕健一裁判長は「複数の死者が発生していても何ら不思議のない、危険で悪質な犯行だ」として懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。 殺意の有無が争点となったが、判決は、火炎放射器を使った犯行計画を車の暴走に変更したことを挙げ、「無差別大量殺人を意図していた点では一貫しており、被害者全員に対する殺意があった」と認定。刑事責任能力についても、統合失調症が動機の形成や犯行の計画・準備に一定の影響を与えたとしつつ、「精神障害の圧倒的な影響によって罪を犯したものではなく、完全な責任能力を有していた」と結論づけた。 判決によると、被告は31年1月1日午前0時10分ごろ、東京都渋
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事件番号 平成26(わ)1717 事件名 住居侵入,窃盗未遂,殺人被告事件 裁判年月日 平成27年7月16日 裁判所名・部 千葉地方裁判所 刑事第2部 結果 判示事項の要旨 長期間にわたり統合失調症にり患していた被告人が,現金等を窃取しようとして,被害者宅に深夜侵入し,就寝中の被害者を殺害するなどした住居侵入,殺人等被告事件について,被告人は,被害者に出会えば殺されるという被害妄想に支配されていた一方,被害者に脅し取られたと考えていた金を取り戻さなければならないという思考障害に強く影響された状態にあり,犯行動機は,被害妄想や思考障害の影響を強く受けた中で形成されたものであって,了解することが極めて困難であることに照らすと,犯行は統合失調症の症状の圧倒的影響の下に行われたことが明らかであって,被告人は心神喪失の状態であったとの合理的な疑いが残るとして,被告人に無罪を言い渡した事例 全文 全文
先日、戸田総合法律事務所の中澤佑一先生が提訴されたブロッキング訴訟の控訴審判決が出て、被告となったNTTコミュニケーションズの主張や知財本部も併せて「三方一両得」的な内容になりました。 NTTコム・ブロッキング差し止め訴訟、原告弁護士の請求棄却「必要性認められない」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_9362/ あくまで「ブロッキングを行うことに対する差し止め請求」なので、判決としてはサイトへのブロッキングを行う必要性は認められないという内容になっていますが、さすがに東京高等裁判所、今回問題となった海賊版サイトへのブロッキング問題について、きちんと踏み込んで判決文を書いておられます。 [引用]「本件ブロッキングを実施した場合には,第1審被告によりユーザーの全通信内容(アクセス先)の検知行為が実行され,このことが日本国憲法21条 2項の通信
出席しないのに政治家のパーティー券を購入したのは違法な寄付にあたるとして、第一生命保険の株主の男性が渡辺光一郎社長を相手に、458万円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が28日、東京地裁であった。小野寺真也裁判長は「社内手続きを経て適正、適法に購入しており、寄付には当たらない」として、男性側の請求を棄却した。小野寺裁判長は判決理由で「パーティー券の購入枚数や金額が特に不自然、不相応と
稼働中のシステムのメンテナンス作業の法的性質が争われた事例。 事案の概要 NTTデータ系列のSI会社Xは,Yに導入されているNTTデータのパッケージソフトSCAWベースの基幹システムをメンテナンスしていた。 平成16年ころから,XY間では,XがYの案件において慢性的に赤字を抱えていることから,契約形態をSES契約(SEが常駐して工数×単価で報酬を請求する形態の契約)へ変更するよう要求したりしていたが,なかなか折り合いがつかなかった。 XY間では,Xは工数ベースで請求を行っていたが,不具合修補の作業は工数に含めなかったり,Yからのクレームによって請求から外すということが行われていた。 そのような中,Xは,平成20年1月から3月分として約1075万円を請求したが,Yは約446万円しか支払わなかったため,Xは,その差額の約600万円を支払うよう請求した。 ここで取り上げる争点 本件契約は準委任契
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