福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性︵34︶が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法︵原賠法︶上の﹁異常に巨大な天災地変﹂に当たり、﹁︵東電が︶免責されると解する余地がある﹂との見解を示したことがわかった。 原賠法では、﹁異常に巨大な天災地変﹂は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては﹁諸般の事情﹂を理由に留保している。 東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、﹁免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる﹂と主張。﹁異常に巨大な天災地変﹂は、想像を超えるような非常に大