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物のパブリシティ権(もののパブリシティけん)とは、物に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。法的には未熟で不安定な概念であり、権利を否定する裁判例に収斂されている。物パブ(ものパブ)と略称することがある[1]。 経緯[編集] そもそもパブリシティ権とは、プライバシー権のうち、顧客吸引力に代表される経済的な側面を指した。これは人に固有の権利であったが、物(競走馬などの生物も含む)がそのようなパブリシティ価値を有する場合も多々あることから、次第に物に関してもパブリシティ権が成立してもおかしくないとする考え方が出てきた。これがすなわち、物のパブリシティ権の由来である。 学説[編集] 通説は、物のパブリシティ権の成立に否定的である。最高裁判所も人格権の一部であるため、一貫して否定する判例に立っている。他方、地方裁判所・高等裁判所においては、肯定す
財産権(ざいさんけん、英: property right)は、財産的価値を有する権利の総称。 財産権の意義[編集] 財産権には、所有権をはじめとする物権のほか、債権、社員権、さらに著作権や特許権などの無体財産権(知的財産権)、鉱業権や漁業権などの特別法上の権利を含む[1]。財産法は、現行民法典でも一大分野を形成している。 財産権の保障[編集] 概説[編集] 市民革命期の憲法は、財産権の絶対的権利としての側面を強調しながら、正当な補償を条件として私有財産を公共のために収用することを認めていた[2]。1789年のフランス人権宣言は、財産の所有を自由や安全、圧制への抵抗と並ぶ自然権と位置づけた(2条)[2]。そして所有権を「侵すことのできない神聖な権利」と認め(17条)、他方で「適法に確認された公の必要が明白に要求する場合」には「正当かつ事前の補償」を条件に所有権の剝奪を肯定していた[2]。 2
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "私的所有権" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2012年9月) 私的所有権の例。私有地のために立ち入り禁止の標識がしてある 私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有制または公有制、公的所有された財産が公有財産または公物である。 概要[編集] 私的所有権は、経済的自由権の
レアアース管理条例、10月施行 エネルギー安全保障を強化―中国 時事通信 外信部2024年06月29日22時52分配信 【北京時事】中国国営新華社通信は29日、同国が重要鉱物のレアアース(希土類)を巡る管理を強化すると伝えた。10月1日に施行する条例の全文を報じた。エネルギー安全保障強化に向けた取り組みの一環で、資源の備蓄方針などが盛り込まれた。 条例はレアアースについて「(所有権は)国家に属しており、いかなる個人や組織もこれを侵すことはできない」と明記。採掘や製錬作業に携わることができる事業者を限定し、違法採掘などに対する処罰も定めた。レアアースの備蓄場所を設ける方針も盛り込んだ。 国際 コメントをする 最終更新:2024年07月01日13時31分
印、新興企業の勢い続くか ユニコーン世界3位、モディ政権継続歓迎 時事通信 外経部2024年06月25日07時04分配信 自社のドローン製品を紹介する「エンデュア・エア」のラマ・クリシュナ最高経営責任者(CEO)=7日、首都ニューデリー郊外ノイダ 【ニューデリー時事】インドで総選挙を経て3期目のモディ政権が船出した。これまでの2期10年で同国は世界有数のスタートアップ(新興企業)大国に躍り出ており、今後も勢いを持続できるかが注目されている。 英スタートアップ、市場拡大 政府支援強化、「第2のシリコンバレーに」 首都ニューデリー郊外の都市ノイダ。真新しい建物の1フロアに技術者が集まり、ドローンの組み立てを行っていた。防衛関連や配送などに適したドローン製造を手掛ける新興企業「エンデュア・エア」だ。インド工科大学(IIT)カンプール校の学生だったラマ・クリシュナ最高経営責任者(CEO)らが201
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade[1])は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法1条)。 主務官庁は公正取引委員会事務総局官房で、経済産業省経済産業政策局産業組織課、消費者庁取引対策課および証券取引等監視委員会事務局取引調査課など他省庁と連携して執行にあたる。 同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、
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