注‥この記事は、実質無料ですべて読めます。最後まで読んで、いい内容だと思ったら、投げ銭として、購入手続きをお願いします。 最近、コロナ対策を理由に、マスク着用しないと入場できない場所が増えてますよね。 しかし、実はこれ、感染症対策基本法︵正式名称は、﹁感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律﹂︶第4条に違反しています。 感染症対策基本法第4条は、︽国民の責務︾として、 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。 と定めています。 これは、 ①感染症に関する正しい知識を持つよう﹁努める﹂ ②感染症の予防に必要な注意を払うよう﹁努める﹂ ③感染症の患者﹁等﹂︵﹁等﹂とは、感染症対策する、患者でない一般国民も含むと解釈される︶の人権を損なわないように﹁しなければならない﹂
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