風俗店案内所の営業を制限する京都府条例の規定が、「営業の自由」を保障した憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)は15日、「公共の福祉のために必要性、合理性があり、規制は合憲」とする初めての判断を示した。案内所を営業できることの確認を求めた元経営者の請求を棄却した二審・大阪高裁判決が確定した。 京都府は2010年に制定した条例で、公共施設から200メートル以内の案内所の営業を禁止。条例で閉店した案内所の元経営者が提訴した。 14年2月の一審・京都地裁判決は、府条例が風俗店の営業禁止範囲を公共施設から70メートル以内としていることから、案内所についても70メートルを超える規制をするのは「営業の自由を制限しており違憲」と判断した。 だが昨年2月の二審判決は「案内所の方が、風俗店より周辺環境に与える影響が大きい」と述べ、200メートルの規制は「合理性があり、合
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