知的財産法政策学研究 Vol.60(2021) 227 判例研究 写真を参考にしたイラストによる 著作権侵害が否定された事例 東京地判平成30年3月29日判決︹コーヒーを飲む男性︺事件 平成29年(ワ)第672号 損害賠償請求事件(本訴) 平成29年(ワ)第14943号 同反訴事件(反訴) 鮑 妙 堃1はじめに 写真を基に絵画を描くという行為は、 日常的に頻繁に行われている創作 活動であろう。とりわけ、漫画やアニメの制作現場においては、写真を参 考資料として利用することが珍しくないとされている1。 本件は、写真に依拠して絵画︵漫画︶を描く行為について著作権侵害が 否定された事件であり、 写真著作物の利用に関する今後の裁判例や実務に 少なからず影響を与える裁判例であるといえよう。2事案 2.1 当事者 原告︵反訴被告︶ペイレスイメージズ株式会社は、写真、CG、動画、イ ラスト等