10月1日より景品表示法の一部が改正され、﹁ステルスマーケティング﹂が規制の対象となった。法律を所管する消費者庁では、ステルスマーケティングを﹁一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示﹂と定め、ガイドラインを公表している。 ステルスマーケティング、いわゆるステマは、消費者にとっては身近な問題であり、筆者のようにネット上で製品レビューなどを行うライターにとっても、今後どのような点に注意すべきなのかをよく見極める必要がある。ただこのガイドラインの書き方が回りくどいこともあり、誤解や臆測を生んでいるのもまた事実だ。今回はこのステマ規制で、誰のどういう行為が対象になるのかを整理したい。10年以上放置された﹁ステマ﹂ 景品表示法における﹁表示﹂とは、商品を販売する事業者自らが商品を表示すること、平たく言えば宣伝広告することを指している。ステルスマーケティングとは、事業者自ら
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