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1947年労使関係法 (Labor Management Relations Act, 1947) 、通称タフト=ハートリー法 (Taft-Hartley Act) (P.L.80-101, 61 Stat. 136、1947年6月23日制定)は、労働組合の活動と勢力を監視する米国連邦法である。同法は、ロバート・タフト上院議員とフレッド・A・ハートリー・ジュニア下院議員が推進し、ハリー・S・トルーマン大統領の拒否権行使を乗り越えて1947年6月23日に成立し、現在も効力を保っている。労働界首脳部は同法を「奴隷労働法」と呼び[1]、トルーマン大統領は同法が「言論の自由に対する危険な介入」[2]であり、「我が国の民主主義社会の根本原理に抵触する」[3]と主張した。のみならず、トルーマンはその後の在任期間中、こうした表現を12回にわたって用いた[4]。タフト=ハートリー法は、1935年に成立した
業績の不振が続くそごう・西武をめぐっては、親会社のセブン&アイ・ホールディングスが去年11月、アメリカの投資ファンドに売却する方針を決め、最終的な決議に向けて調整を進めています。 これに対して、そごう・西武の労働組合は雇用などへの懸念から反発し、28日午後、東京都内の本社でセブン&アイの井阪隆一社長も出席して、経営側と改めて協議を行いました。 労働組合によりますと、協議が不調に終わったとして、経営側に対し、ストライキの実施を通知したということです。 一方、親会社のセブン&アイは、近く取締役会を開き、売却に向けた最終的な決議を行う方針です。 労働組合側は、経営側のこの方針に変化が見られないと判断した場合、31日から旗艦店の西武池袋本店でストライキを行い、およそ900人の従業員が対象になるとしています。 そのうえで、本社やほかの店舗からの応援で営業を行うかどうかは経営側の判断になるとしています
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