し:侵略とさ:裁判に関するdimitrygorodokのブックマーク (2)
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憲法が保障する表現の自由の侵害に当たる―。高崎市の県立公園﹁群馬の森﹂にある朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑について、県が設置更新を不許可としたことに対し、碑を管理する市民団体が県に処分の取り消しなどを求めて前橋地裁に起こした訴訟。十三日に前橋市で記者会見した原告弁護団がこう強調した。碑を守ることに賛同する署名が約一万三千四百筆集まっている現状も明かし、全国に運動を拡大する方針を示した。 ︵菅原洋︶ 訴訟で争点となるのは県が不許可とした理由が妥当かどうかだ。県は、碑の前で開いた集会で政治的行事をしないという許可条件に反した発言があったことを処分理由に挙げている。例えば﹁アジアの平和のために共に手を携えて力強く前進したい﹂などの発言だ。
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1951〜65年に行われた日韓国交正常化交渉を巡る外交文書を外務省が一部不開示としたのは違法だとして、日本の歴史研究者や戦後補償を求める韓国人らが全面開示を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。川神裕裁判長は不開示となった部分のうち7割以上の開示を命じた。この中には、竹島︵韓国名・独島︶に関する交渉記録も含まれており、開示されれば日韓関係にも影響を与える可能性がある。 原告側は06年に開示を請求。外務省は348点に及ぶ文書について、﹁日朝国交正常化交渉に影響する恐れ﹂や﹁竹島問題などに関する韓国との交渉上不利益になる恐れ﹂などを理由に全部または一部の文書を不開示としていた。 判決は、外務省が開示しなかった文書全体の約7割強にあたるものについて開示を義務付けた。外務省の規則上、30年以上が経過した文書を不開示とするには﹁国の安全確保などに影響があると、法的保護に値するほどの蓋然︵がいぜ
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