![ニンテンドーDSi「うごくメモ帳」、ユーザー投稿作品を勝手に復活させた海外ファン現る](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/62333589a76f4e8ed57c3cd434c504bffad4e57f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fga-m.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2Fnintendo-dsi-ugoku-memotyou-user-toukousakuhin-hukkatu-0i.jpg)
Written, Arranged & Produced by Gen Hoshino Music Video Directed by Yoshiyuki Okuyama 星野源 『創造』 OUT NOW (スーパーマリオブラザーズ35周年テーマソング) https://jvcmusic.lnk.to/Souzou Website: http://www.hoshinogen.com/ Instagram: https://www.instagram.com/iamgenhoshino/ Facebook: https://www.facebook.com/genhoshino.official/ Twitter: http://twitter.com/gen_senden TikTok: https://www.tiktok.com/@genhoshino_official #星野
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、判決(終局判決)が下されましたので、お知らせいたします。 既にお知らせしておりますとおり、本件訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為及び「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5,000
任天堂は当社が創造するゲームやキャラクター、世界観に対して、お客様が真摯に情熱をもって向かい合っていただけることに感謝し、その体験が広く共有されることを応援したいと考えております。 任天堂は、個人であるお客様が、任天堂が著作権を有するゲームからキャプチャーした映像およびスクリーンショット(以下「任天堂のゲーム著作物」といいます)を利用した動画や静止画等を、適切な動画や静止画の共有サイトに投稿(実況を含む)することおよび別途指定するシステムにより収益化することに対して、著作権侵害を主張いたしません。ただし、その投稿に際しては、このガイドラインに従っていただく必要があります。あらかじめご了承ください。 個人であるお客様は、任天堂のゲーム著作物を利用した動画や静止画等を、営利を目的としない場合に限り、投稿することができます。ただし、別途指定するシステムによるときは、投稿を収益化することができます
© 2018 Nintendo ©JUMP 50th Anniversary ©集英社 キャプテン翼©高橋陽一/集英社 ©コーエーテクモゲームス キャプテン翼II スーパーストライカー©高橋陽一/集英社 ©コーエーテクモゲームス キン肉マン マッスルタッグマッチ©ゆでたまご・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 魁!!男塾 疾風一号生©宮下あきら/集英社・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 聖闘士星矢 黄金伝説 完結編©車田正美/集英社・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 天地を喰らう©本宮ひろ志 ©本宮企画 ©集英社 ©カプコン ドラゴンクエスト©1986 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNS
UUUM株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:鎌田 和樹、以下UUUM)は、任天堂株式会社の著作物の取り扱いに関して、本日、包括的な許諾を受けることで合意いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 著作物の取り扱いに関する包括的許諾の目的 UUUMは、2013年6月に創業して以来、YouTuberの育成やマネジメントに注力し、本日時点ではYouTubeチャンネル登録者ランキングにおいて上位10チャンネル中7チャンネルを占めるなど(注)、YouTubeの上位チャンネルにおいて圧倒的なシェアを持っております。また、所属するチャンネル数も現在では4,300チャンネルを超え、様々なジャンルのクリエイターをサポートするネットワークとして成長してきました。 (注)出所:YouTubeランキング(http://ytranking.net/) その中でも、「ゲーム実況」はYouTube上の人
任天堂の人気レーシングゲーム「マリオカート」の略称として使われている「マリカー」が、他の企業に商標登録されていたことが分かった。 任天堂は特許庁に異議を申し立てたが1月に却下されており、今後の対応が注目される。 商標登録したのは、公道を走るカートのレンタルサービスを手がける「マリカー」(東京都品川区)。広告やイベントに使用するなどとして「マリカー」の文字商標を特許庁に出願し、2016年6月に登録された。任天堂は同年9月、「ゲームの分野では『ポケモン』『ドラクエ』などソフトのタイトルを省略することがある」とし、商標が「(ゲームとの)誤認や混同を意図している」と、登録取り消しを求めて異議を申し立てた。特許庁は「(マリカーという略称は)広く認識されているとは認められない」と異議を退けた。 任天堂は特許庁へ無効審判の請求や知財高裁への提訴を検討している模様だ。
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