︽この記事は約16分で読めます︵1分で600字計算︶︾ コロナ禍による図書館休館問題を受け、文化庁はいま著作権法第31条 図書館等での権利制限規定を見直す検討を進めています。﹁図書館の本、スマホで閲覧可能に﹂という報道に喜ぶ声や、出版関係者が﹁民業圧迫だ﹂と反発している報道もあります。実際のところ、いまどのような制度になっていて、どのように改正されようとしているのでしょうか? まだ報告書が確定していない段階ではありますが、現時点での状況について解説します。 デジタル化・ネットワーク化に対応できていなかった まず前提として、著作権法には﹁私的使用﹂﹁引用﹂﹁学校の授業﹂﹁非営利無償の貸与﹂など、著作権者に無断で利用できる権利制限規定がいくつもあります。そのうちの1つが、第31条﹁図書館等における複製等﹂です。 複写サービスはFAXやメールが違法 この図書館での権利制限規定は以前から、デジ
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