Colaboの生活保護関係等の業務について 一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃代理人弁護団 「Colaboは、未成年女子の生活保護の申請にあたって、健康であっても『疾患により就労不能』という虚偽の説明を役所に対して行わせて、不正に受給させているのではないか?」 「生活保護を受給している未成年に、週2回、バスカフェでティッシュ配りのアルバイトをさせて賃金を支払っているのでは?」 などという疑義を述べる声が見られましたので、この点について念のためご説明します。 1 まず当然のことながら、Colaboのスタッフが未成年者の生活保護の申請に同行して支援する業務は現実に行われています。 2 虐待されて親から逃れてきた未成年者については、現に金銭も職業もなく、親族の扶養も受けられず、生活が困難な状況であれば、健康であっても生活保護を申請して受給が認められるのが一般的です。健康な未成年者がわ
https://twitter.com/since1624/status/1608355325324980225 若年被害女性等支援事業に関する東京都に対する住民監査請求結果について、断片的な情 報が出回っております。 修正前: 若年被害女性等支援事業に関する東京都に対する住民監査請求結果について、監査結果の一部を公表するなどした断片的な情 報が出回っております。 微修正。 現時点においてはまだ東京都から結果の全文が正式に公表されておらず、またColaboに結果 が通知されるわけでもないため詳細不明ですが、これまでColaboとしては、あくまでも東京都の制 度と運用の枠組を前提に、その指導に従って当該事業を行ってきたものであり、この点は今後も 変わりありません。 修正前: 現時点においてはまだ東京都から結果の全文が正式に公表されておらず、またColaboに結果 が通知されるわけでもないため
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