鳥獣法の大原則は「野生鳥獣の捕獲は禁止」である。但し許可を得れば可能になる場合、無許可で狩猟鳥獣に限って捕獲できる場合があり、それは「狩猟」と「法定猟法以外の猟法」であると明記されている(鳥獣法第11条)

cinefukcinefuk のブックマーク 2013/01/23 19:31

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スリングショット猟の意義と法律解釈 - 野尻抱介blog


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