誤設置した道路標識で検挙した交通違反は発覚すると処分取り消しになるが、違法な勝手踏切の設置自体を取り締まらずに一時停止取締りのように陰に隠れて取締りをするのは、道交法とは違うといえ妥当な行為なのか?

izumiya1948izumiya1948 のブックマーク 2021/09/19 16:54

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