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![kiyo_hiko kiyo_hiko](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/kiyo_hiko/profile.png)
kiyo_hiko
“大審院判決では…タヌキとムジナを別種の生物とする認識は被告人だけに留まるものではないために「事実の錯誤」…2月29日の段階において被告人による先占が成立し…捕獲日と認定するのが適切であるとし…無罪“
![narwhal narwhal](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/narwhal/profile.png)
narwhal
「単に狸なる名称を掲げて其の内に当然貉を包含せしめ、我国古来の習俗上の観念に従い貉を以て狸と別物なりと思惟し之を捕獲したる者に対し刑罰の制裁を以て臨むが如きは、決して其の当を得たるものと謂うを得ず」
![shaphere939 shaphere939](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/shaphere939/profile.png)
shaphere939
“たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年(大正13年)に栃木県で発生した狩猟法違反の事件。…無罪判決が下された。日本の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。
![haruhiwai18 haruhiwai18](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/haruhiwai18/profile.png)
haruhiwai18
"「もま」という名称は被告人が住んでいた地方の方言であり、標準語である「ムササビ」の語を知らなかった事、それ自体が問題であり、被告人の責であると…" →標準語を知らないことは罪だ!(ヒャッハー
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たぬき・むじな事件 - Wikipedia
たぬき・むじな事件︵たぬき・むじなじけん︶とは、1924年︵大正13年︶に栃木県上都賀郡東大芦村︵現在...
たぬき・むじな事件︵たぬき・むじなじけん︶とは、1924年︵大正13年︶に栃木県上都賀郡東大芦村︵現在の鹿沼市︶で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に大審院において被告人に無罪判決︵大正14年︵れ︶第306号︶が下された。日本の刑法第38条での﹁事実の錯誤﹂に関する判例として現在でもよく引用される。 本記事では同じく1924年に高知県高岡郡長者村︵現在の吾川郡仁淀川町︶で発生した狩猟法違反の事件でよく比較されるむささび・もま事件についても記述する。 事実経過[編集] ホンドタヌキ 村田銃 被告人は1924年2月29日、猟犬を連れ村田銃を携えて狩りに向かい、その日のうちにムジナ2匹を洞窟の中に追い込んで大石をもって洞窟唯一の出入口である洞穴を塞いだが、被告人はさらに奥地に向かうために直ちにムジナを仕留めずに一旦その場を立ち去った。その後3月3日に改めて洞穴を開
2010/06/05 リンク