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キラキラネーム規制?戸籍法「読み仮名法制化」の事情 | 人生100年時代のライフ&マネー | 渡辺精一 | 毎日新聞「経済プレミア」
自分の名前の﹁読み仮名﹂にこだわる人は多いが、実は、法律上は規定がなく﹁本人がそう名乗っている﹂...
自分の名前の﹁読み仮名﹂にこだわる人は多いが、実は、法律上は規定がなく﹁本人がそう名乗っている﹂という扱いだ。だが、デジタル社会では、読み仮名が本人情報として重要になり、位置づけがあいまいでは弊害がある。そこで、政府は戸籍法を改正し、読み仮名を法的に位置づけて戸籍に記載し、社会インフラとして活用することになった。その意味や背景を考える。 戸籍や住民票は﹁システム上利用﹂ 日本では﹁本人﹂を公証する制度に、戸籍と住民基本台帳がある。戸籍は﹁出生から死亡まで﹂の親族関係と国籍を証明する。住民基本台帳は市区町村が作る住民票をまとめたもので、本人が﹁そこに住む﹂ことを証明する。 意外に思う人がいるかもしれないが、戸籍や住民票には、氏名の記載はあっても、読み仮名はない。ともに読み仮名の記載を法律で規定していないためだ。戸籍には、かつて﹁ふりがな﹂を付けることはできたが、1994年の戸籍電子化で廃止さ
2023/03/27 リンク