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縁組による親族関係の発生/越谷せんげん台駅1分の美馬司法書士・行政書士
民法第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の...
民法第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 養子縁組による法定血族関係、すなわち自然血族間におけると同一の親族関係の発生を、規定したものです。 養子になった者と、縁組前の養子の血族︵実方<じつかた>︶との間の親族関係は、縁組があっても消滅はしません︵ただし、特別養子は例外です︶。 縁組以後に生まれた養子の子は、養子を通じて、養親ならびに養親の血族との間に、親族関係が生じます。 しかし、縁組前にすでに生まれていた養子の子は、親族関係は生じません︵大審院判例昭和7年5月11日︶。 配偶者を有する者が、未成年者を養子とするときは、未成年者の養育の必要性から、配偶者と共にしなければならない夫婦共同縁組が、原則です︵民法第795条本文、なお、同条ただし書で例外を定める︶。 未成年者を養子としない場合で、養親の側も夫婦、養子の側
2023/10/05 リンク