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記事へのコメント101件
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kotetsu306
パチンコの収入とは遊技で得た景品を古物商に売ってるだけなんで、UFOキャッチャーの景品をメルカリで売るのとほぼ同じでは。そう考えると、パチンコの負け分は単なる遊技代だから経費にはならなさそう
addwisteria
賭博における一時所得・雑所得の判断はこちら( https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm )を参照。
nakex1
税務ではないが行政に捕捉されることはある模様「平成28年度に『公営ギャンブル』やパチンコなどの遊戯で得た収入を届け出ず、保護費の不正受給と認定された件数は」 https://www.sankei.com/article/20220131-TDUTPAKDTJKK5FOS3AETMNU72E/
yamatedolphin
税務もリソースあるので、無申告アウトだろうと追徴できる所優先でしょ。パチンカーに大金持ちは稀/ 後からどうこうは嫌と、申告して納税しても良い。申告制度ってそういうもので、他人がどうこう言うものでもない。
tonomoto
建前はそうだけど、ゼロサムゲームどころかショバ代分マイナスになる小銭の話にそうなる事を誰も望んでないからずっとそのままなんでしょ。 お子様が必死にべき論コメントしちゃうアホくさい記事。
ryusso
パチンコで得た物品を売って金を貰ったというなら譲渡所得になるでしょう。売却金額から原価とか経費とか差し引いて。。。
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