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記事へのコメント62件
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kato_19
自分は許諾は取らないけど『挨拶』はよくする。もちろん引用要件をすべて満たした上で『引用させていただきました』って。万一拒絶されても単なる報告なのでオーバーライドにならないし著者に読んでもらえて嬉しい。
timetrain
無断引用、って言葉が飛び交うほどに理解されてない、この要件。ただ、はてブで記事を引用してコメントすると文章の長さでは引用元が主でコメントが従になることが多い。該当部の指示として適法のつもりだけど、ねえ
carl_s
クソマナー全般に言えることだが「無用のマナー」が社会を浸食していくと適切適法に行動している人が"違法なローカルルール”を根拠に攻撃される環境が生まれてしまう。安直な他者への配慮・善意が地獄を作り出す。
urashimasan
quoteとreferを混同したコメントが。「改変しない」というのは、カッコで括る直説?の引用では原文ママの意だが、間接法?での引用では逆に「意味を改変せずに自分の言葉で書き直す(要約も含む)」のが原則のはず。
e_denker
勿論「無断引用」が合法というのは全ての人に知っておいて欲しいけど、合法だからって何をしても良いわけじゃない、というのはpixivR18小説引用事件で学んだ。この人がどんな状況を想定してるのかは分からないけど。
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著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に...
著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に﹁掲載させて頂いてもよろしいでしょうか﹂と打診するのはやめておいたほうがよい。﹁ダメ﹂と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると﹁ダメと伝えたのに﹂とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、﹁著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか﹂を改めて検討しました。 厳密には、引用︵著作権法第32条1項︶のみでなく、私的使用のための複製︵同第30条1項︶や思想感情の享受を目的としない利用︵同第30条の4︶その他の権利制限規定︵同第30条から第50条︶の要件を明らかに満たすために
2019/05/13 リンク